原被
げんぴ
名詞
標準
plaintiff and defendant
文例 · 用例
綱が禁札、ト捧げた体で、芳原被りの若いもの。
— 泉鏡花 『露肆』 青空文庫
猫が三疋、赤手拭、すッとこ被り、吉原かぶり、ちょと吹流し、と気取るも交って、猫じゃ猫じゃの拍子を合わせ、トコトンと筵を踏むと、塵埃立交る、舞台に赤黒い渦を巻いて、吹流しが腰をしゃなりと流すと、すッとこ被りが、ひょいと刎ねる、と吉原被りは、ト招ぎの手附。
— 泉鏡花 『陽炎座』 青空文庫
が、越前は、聡明な人間であっただけに、板倉重宗が原被両告の訴えを聴くときに、その人物風体から、先入観を与えられることを怖れて、障子を隔てて聴いたように、越前も人相に依って犯人に対する先入観を形づくることを怖れていた。
— 菊池寛 『奉行と人相学』 青空文庫
即ち被害者またはその親戚らより起訴して、原被両告の対審となることは、民事訴訟と同一であった。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
Lawsuits make the parties lean, the lawyers fat.(ドイツ) 訴訟は原被告を瘠せさせ、弁護士を肥らせる。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
寛元二年三月 日 右の文書は清水坂非人から奈良坂非人の不法を訴えたのに対して、奈良坂非人がそのしかるべからざる所以を陳じたもので、実状はいわゆる原被両造の申状を合わせみねばわからぬが、ともかく東大寺領の奈良坂非人というものが、仁治・寛元の際からここにあったことは明らかである。
— 喜田貞吉 『俗法師考』 青空文庫
もちろん原被両造の申し分を併せ見た上でなければ、事件の真相を明らかにすることはできぬ訳ではあるが、ともかく右の記事だけによっても、当時「宿」と呼ばれた非人らの状態の一斑を推測することはできよう。
— 喜田貞吉 『俗法師考』 青空文庫
作例 · 標準
裁判官は原被双方の言い分を十分に吟味した上で、最終的な判決を言い渡した。
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損害賠償を巡る争いにおいて、原被の間で和解の話し合いが進められている。
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法廷では原被が向かい合って座り、張り詰めた空気の中で証人尋問が行われた。
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