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留置権

りゅうちけん
名詞
1
標準
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作例 · 標準
時計の修理代金を支払わない場合、時計屋は留置権を行使して品物を返さないことができる。
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不動産競売において、占有者が主張する留置権の有効性が争点となった。
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弁護士は、クライアントの権利を守るために留置権の設定手続きを進めた。
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ウィキペディア

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置して、債務者の弁済を間接的に強制する担保物権を言う。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。民法は、以下で条数のみ記載する。

出典: 留置権 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0