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親告

しんこく
名詞動詞-サ変動詞-他動詞
1
標準
criminal complaint filed by the victim of the crime
文例 · 用例
『明律』(刑律、罵詈)も『清律』(刑律、罵詈)でも、祖父母・父母を罵る者は、『唐律』同樣に――明清時代には須親告乃坐といふ條件を付してはあるが――絞罪に處するのであるから、普通の他人に對する場合に比して、實に十八等を重くする譯である。
桑原隲藏 支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道 青空文庫
明治になつてから決められました新律綱領といふ、明治初年から十年頃迄行はれた刑律がありますが、それに依りますと、凡子孫、祖父母父母ヲ罵ル者ハ流三等、祖父母父母ノ親告ヲ待テ乃チ坐ス。
桑原隲藏 支那の古代法律 青空文庫
明治の初年までは祖父母、父母に惡口をし、若し祖父母父母から役所にその事を親告すれば、流三等に處されました。
桑原隲藏 支那の古代法律 青空文庫
」「おしんこくんねえ。
細井和喜蔵 女給 青空文庫
松室泰助は、しんこくに考えこむだけだし、正木重兵衛はしきりに説を立てるが、あまりに飛躍的であり、また矛盾が多かった。
山本周五郎 山彦乙女 青空文庫
作例 · 標準
親告罪の場合、被害者からの告訴がなければ起訴されない。
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彼は名誉毀損で訴えられたが、親告罪だったため告訴が取り下げられた。
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弁護士は、親告罪における告訴の重要性を説明した。
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