傷害致死罪
しょうがいちしざい
名詞
標準
(crime of) inflicting bodily injury resulting in death
文例 · 用例
私は傷害致死罪という名で起訴したのでした。
— 浜尾四郎 『死者の権利』 青空文庫
取調に関する詳細な点を省いていえば、私は、春一に対し、事件を傷害致死罪の名によって起訴すべきものと認定し、直ちに事件を予審判事の手に移したのでした。
— 浜尾四郎 『死者の権利』 青空文庫
のみならず被告人平生の酒量から見て、当時前後を忘れるような状態にあったとは信じられぬ、よって被告人は傷害致死罪の責任を負うべきものなることを主張しました。
— 浜尾四郎 『死者の権利』 青空文庫
作例 · 標準
加害者には、被害者の死亡という結果に対する責任として**傷害致死罪**が適用された。
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**傷害致死罪**は、意図せずとも結果として死亡させてしまった場合に成立する犯罪である。
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事件の経緯を詳細に調べた結果、被告人は**傷害致死罪**で有罪判決を受けた。
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