口分田
くぶんでん
名詞
標準
allotted rice field (ritsuryō system)
文例 · 用例
元来日本の歴史は土の歴史で、大化改新によつて土地国有が断行せられ口分田の制度が行はれて以来、荘園の発生に伴ふ貴族や寺院の隆盛から武家の勃興、すべて土地の力によつて歴史が動いてゐる。
— 坂口安吾 『地方文化の確立について』 青空文庫
口分田とか租庸調の制度は、土地私有の厳禁、つまり天皇家の日本支配の結果であつて、目的ではない。
— 坂口安吾 『道鏡』 青空文庫
大化改新のとき農民全部に口分田というものを与えた。
— 坂口安吾 『土の中からの話』 青空文庫
けれども税そのものを逃げるという手段もあって、口分田は税をとられるが荘園は国司不入の地であるから自分の田畑を逃げて荘園へ流れこむ。
— 坂口安吾 『土の中からの話』 青空文庫
大化改新のとき農民全部に口分田といふものを与へた。
— 坂口安吾 『土の中からの話』 青空文庫
けれども税そのものを逃げるといふ手段もあつて、口分田は税をとられるが荘園は国司不入の地であるから自分の田畑を逃げて荘園へ流れこむ。
— 坂口安吾 『土の中からの話』 青空文庫
大化以後においては原則として一切の部曲は解放せられ、公民の戸籍に編成せられて口分田の班給を受け、ことごとく農民すなわち大御田族となった筈であるが、事実において品部雑戸なるものが取り遺され、また賤民の階級は依然として認められた。
— 喜田貞吉 『間人考』 青空文庫
さればいやしくも国家の公民として、戸籍に登録せられた程のものは、原則としてことごとく口分田の班給にあずかり、自らこれを耕すところの農民、すなわち大御田族であった筈である。
— 喜田貞吉 『賤民概説』 青空文庫
作例 · 標準
班田収授法に基づき、農民には性別や身分に応じて口分田が与えられた。
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口分田を耕す代わりに、農民は租・庸・調という税を納める義務があった。
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歴史の教科書で、古代日本の土地制度である口分田について習った。
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