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先取特権

せんしゅとっけん異読 さきどりとっけん
名詞
1
標準
statutory lien
文例 · 用例
無意識に先取特権を宣言するのである。
豊島与志雄 三木清を憶う 青空文庫
作例 · 標準
銀行は、未払いの税金に対して、その不動産に対する先取特権を有している。
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不動産取引においては、先取特権を理解することが極めて重要である。
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請負業者は、提供されたサービスに対する支払いを確保するために、先取特権を主張した。
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ウィキペディア

先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。民法について以下では、条数のみ記載する。

出典: 先取特権 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0