大辟
たいへき
名詞
標準
severe punishment
文例 · 用例
……子供どころか、町中が大辟易。
— 泉鏡花 『菊あわせ』 青空文庫
大辟易だが、勝山さんは、白酒でなくッては、一生お酌は断ちものだそうだ。
— 泉鏡花 『式部小路』 青空文庫
大辟之屬二百」で、併せて五刑之屬三千となる。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
惡逆の意志存すれば、それだけにて大辟に處するをいふ。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
古い所では一般に五刑と云ひますと、 墨黥、、宮、殺大辟の五種の刑辟を指しました。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
それから大辟は殺すこと、これだけが支那の古い所の五刑と云ふのであります。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
この語は、唐の太宗が貞観六年|親ら罪人を訊問し、罪死に当る大辟囚らを憐愍して、翌年の秋刑を行う時、(支那にては秋季に限りて刑を執行す、故に裁判官を秋官ともいう、)自ら帰り来って死に就くべきことを約束させた上、三百九十人の囚人を縦って家に帰らしめた。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
これら三百九十人の大辟囚が、ことごとく皆その期を違えずして死刑を受けるために再び帰って来たということが、もし歴史の偽でないならば、内密に赦免を約束して置いて帰り来らしめたものであると推測せられぬでもない。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
作例 · 標準
古代中国において、大辟は死刑を意味する五刑の中で最も重い刑罰であった。
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国に対する反逆の罪を犯した者は、いかなる理由があろうとも大辟に処されるのが当時の掟だった。
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史書によれば、その暴君は些細な過失に対しても大辟を科し、民衆を恐怖で支配したという。
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