幻辞.com

五刑

ごけい
名詞
1
標準
five punishments (of ancient China: tattooing, cutting off the nose, cutting off a leg, castration or confinement, death)
文例 · 用例
されど周時代には、已に宮刑が五刑の一に加へられて居り、宦官も存在して居つた。
桑原隲藏 支那の宦官 青空文庫
宮刑とは五刑の一で、淫刑とて主として不義者に加へる刑罰であるが、不義者以外の重い犯罪者にも宮刑を施した。
桑原隲藏 支那の宦官 青空文庫
『孝經』(五刑章)に「五刑之屬三千。
桑原隲藏 支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道 青空文庫
大辟之屬二百」で、併せて五刑之屬三千となる。
桑原隲藏 支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道 青空文庫
(9)唐時代の刑は、笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑に大別されて、之を五刑といふ。
桑原隲藏 支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道 青空文庫
五刑の中で、笞(十・二十・三十・四十・五十)、杖(六十・七十・八十・九十・百)、徒(一年・一年半・二年・二年半・三年)の三刑は、各五等に細別せられ、流刑(二千里・二千五百里・三千里)は三等に、死刑(絞・斬)は二等に細別せられるから、罰の輕重はすべて二十等ある。
桑原隲藏 支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道 青空文庫
六 五刑 唐律を始めその他支那の古代法律は、何れも開卷第一に名例律と云ふものがありますが、この名例律には總説のことが書いてありまして、どの名例律の始めにも五刑、十惡と云ふことを必ず書いてありますから、先づこのことから説明して置きます。
桑原隲藏 支那の古代法律 青空文庫
五刑と云ひますと、一 笞刑 十 二十 三十 四十 五十二 杖刑 六十 七十 八十 九十 百三 徒刑 一年 一年半 二年 二年半 三年四 流刑 二千里 二千五百里 三千里五 死刑 絞全其支體 斬身首異處であります。
桑原隲藏 支那の古代法律 青空文庫
作例 · 標準
古代中国では、重罪人には恐ろしい五刑が科せられた。
幻辭AI · gemini-2.5-flash
五刑は、その残酷さから時代とともに廃止されていった。
幻辭AI · gemini-2.5-flash
史書には、五刑の具体的な内容が記されている。
幻辭AI · gemini-2.5-flash
2
標準
five punishments (of the ritsuryō system: light caning, severe caning, imprisonment, exile, death)
作例 · 標準
律令制における五刑は、古代の中国から導入された。
幻辭AI · gemini-2.5-flash
罪の軽重によって、五刑の中から適切な刑が選ばれた。
幻辭AI · gemini-2.5-flash
五刑の一つである杖罪は、軽微な犯罪に適用された。
幻辭AI · gemini-2.5-flash
ウィキペディア

五刑(ごけい)とは、古代中国の刑罰体系。日本にも律令法とともに伝わって五罪(ござい)とも呼ばれた。

出典: 五刑 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0