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無期刑

むきけい
名詞
1
標準
life imprisonment
文例 · 用例
その無期刑者のうち、坂本清馬君の所持品が私に宅下げになつたので、監獄に受取りに行きました。
石川三四郎 青空文庫
作例 · 標準
凶悪な事件の裁判が結審し、被告人には最高刑ではないものの無期刑が下った。
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無期刑の受刑者が、何十年も経ってからようやく社会復帰を許されたケースもある。
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その国では、死刑制度が廃止された代わりに、仮釈放のない無期刑が導入された。
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ウィキペディア

無期刑(むきけい)とは、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し、死刑に次ぐ重さの刑罰で、死刑廃止国では基本的に最も重い刑罰となっている。有期刑となる犯罪よりも罪を問われる犯罪をした者に科される刑罰であり、「法令用語日英標準対訳辞書」の英語では「Life imprisonment(一生涯の拘禁刑)」との語が充てられている。無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑の意味ではない。

出典: 無期刑 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0