相続放棄
そうぞくほうき
名詞
標準
rejection of an inheritance
文例 · 用例
不動産相続放棄の書類を書いた。
— The Nether Millstone 『煉獄』 青空文庫
もしその相続人が不動産相続放棄手続きをしたら、当然、現所有者は財産を好きなように処分できる。
— The Nether Millstone 『煉獄』 青空文庫
先々代の遺書だよ、それと先代の相続放棄証書だ。
— The Nether Millstone 『煉獄』 青空文庫
作例 · 標準
借金が多額だったため、相続放棄の手続きをとった。
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相続放棄をすれば、亡くなった人の債務を引き継ぐ必要はない。
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相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要となる。
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ウィキペディア
相続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄することでありプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことである。被相続人の負債が明らかに多いないし保証債務があるなど相続にリスクが大きい場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内かつ単純承認したとみなされていない時に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされる。
出典: 相続放棄 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0