帝国憲法
ていこくけんぽう
名詞
標準
Meiji Constitution
文例 · 用例
如此ニシテ数十万生霊[ヲ塗炭ニ→ノ死命ヲ]救ヒ[+居住相続ノ基ヘヲ回復シ]其人口ノ減耗ヲ防遏シ、且ツ我日本帝国憲法及ビ法律ヲ正当ニ実行シテ各其権利ヲ保持セシメ、更ニ将来国家[−富強]ノ基礎タル無量ノ勢力及ビ富財ノ損失ヲ[予防→断絶]スルヲ得ベケンナリ。
— 田中正造 『直訴状』 青空文庫
帝政論派の代表者たるものは実に今の帝国憲法の起草者および註釈者たるところの伊藤伯を然りとなす。
— 陸羯南 『近時政論考』 青空文庫
「父死去、昨日帰宅、本日埋葬、明日は帰京に付、右申上候」 未来の時代を孕む鉱毒問題田中代議士が始めて出した鉱毒問題の質問書「大日本帝国憲法第廿七条には、日本臣民は其所有権を侵さるゝことなしとあり。
— 木下尚江 『政治の破産者・田中正造』 青空文庫
如此にして数十万生霊の死命を救ひ、居住相続の基を回復し、其人口の減耗を防遏し、且つ我日本帝国憲法及び法律を正当に実行して各其権利を保持せしめ、更に将来国家の基礎たる無量の勢力及び富財の損失を断絶するを得べけん也。
— 木下尚江 『臨終の田中正造』 青空文庫
故に後に帝国憲法起草者の一人となった故井上|毅君でさえ明治八年にプロイセン憲法を訳された時には「建国法」なる語を用いられた。
— 穂積陳重 『法窓夜話』 青空文庫
拝聞す此の建物は皇室の典範、帝国憲法、其他附属法の議事所に充てられ、陛下日夕親臨せられたる御由緒ありと。
— 鳥谷部春汀 『明治人物月旦(抄)』 青空文庫
従って皇室を君としてそれに対していう場合の臣と民との区別はなくなり、帝国憲法にも臣民という一つの称呼が用いてある。
— 津田左右吉 『日本歴史の研究に於ける科学的態度』 青空文庫
日本国憲法施行、昭和二二年・五・三 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
— 施行、昭和二二年・五・三 『日本国憲法』 青空文庫
作例 · 標準
大日本帝国憲法は、ドイツの憲法をモデルにして作られたと言われている。
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帝国憲法から現行の日本国憲法へと変わる際、国民主権の原則が明確にされた。
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法学部のゼミで、帝国憲法における天皇の統帥権の解釈について議論した。
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