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信託銀行

しんたくぎんこう
名詞
1
標準
trust bank
文例 · 用例
)は、幸か不幸か、さして宣傳にもならなかつたが、それを金にしようとする者まで現われて、三ヵ月間くらいくすぶりつづけたあげく、遂に、こちらでも、我を折つて、信託銀行と直せば、先方でも謝罪文要求は引込めて、おんびんにけりがついたが、なんのことはない。
秘田余四郎 字幕閑話 青空文庫
作例 · 標準
不動産担保ローンを組む際、信託銀行を利用することがある。
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退職後の資産運用について、信託銀行の担当者と相談した。
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信託銀行は、個人向け資産運用サービスにも力を入れている。
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ウィキペディア

信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般に信託業務を主に営む銀行をいい、日本においては、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けて、信託業務を主として行い、金融庁の「免許・登録業者一覧」に於いて「業態 / 信託銀行」とされたものを指す。

出典: 信託銀行 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0