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海難審判

かいなんしんぱん
名詞
1
標準
marine accident inquiry
ウィキペディア

海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、海難審判所が、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対して懲戒を行うための手続である。

出典: 海難審判 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0