海難審判
かいなんしんぱん
名詞
標準
marine accident inquiry
ウィキペディア
海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、海難審判所が、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対して懲戒を行うための手続である。
出典: 海難審判 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0
海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、海難審判所が、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対して懲戒を行うための手続である。