交戦権
こうせんけん
名詞
標準
right of belligerency
文例 · 用例
国の交戦権は、これを認めない」 何度読んでもこの宣言を、オレは実に美しいと思う。
— 富田倫生 『青空のリスタート』 青空文庫
国の交戦権は、これを認めない。
— 施行、昭和二二年・五・三 『日本国憲法』 青空文庫
「交戦権抛棄の特点指摘」という小見出しもついていたから、世界平和の確立のために、ともかくその点だけでも評価されたのであろうと思った。
— ――憲法改正草案について―― 『矛盾とその害毒』 青空文庫
第三は、憲法第九条で「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」これがためには陸海空軍一切の戦力は保有しない、国の交戦権は行使しないと決定をしたのであります。
— 浅沼稲次郎 『浅沼稲次郎の三つの代表的演説』 青空文庫
作例 · 標準
日本国憲法第9条には、国の交戦権はこれを認めないという明確な規定がある。
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自衛隊の活動範囲を議論する際、国際法における交戦権との整合性が常に焦点となる。
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「交戦権を放棄するということは、紛争を武力で解決しないという国家の強い意志の表れだ」
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