懲戒処分
ちょうかいしょぶん
名詞
標準
disciplinary measures
文例 · 用例
去年の冬から百日あまりの入牢が一種の懲戒処分であった。
— 大阪屋花鳥 『半七捕物帳』 青空文庫
「こういうことは本人を呼びよせて十分に事実を確かめて、事実であるなら将来を戒めるために厳しく懲戒処分にするがよいと思いますが――」 二人は黙していた。
— 地に潜むもの 『地上』 青空文庫
只今は、また真名古と申すものが推参いたし、いろいろと、御名誉を損傷いたしましたようで、実に慮外なことでありまして、その者はもはや厳重なる懲戒処分に附しましたが、それにつきまして、こうして、われわれ両人が」 息も絶え絶えといった体なんです。
— 久生十蘭 『魔都』 青空文庫
それは明かに八百長と認めて、懲戒処分の長立合を強行させたのである。
— 栗島山之助 『呑込み八百長』 青空文庫
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
— 施行、昭和二二年・五・三 『日本国憲法』 青空文庫
作例 · 標準
不正行為が発覚し、関係者全員に懲戒処分が下された。
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ウィキペディア
懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁や、特別の監督関係または身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁をいう。寛大な懲戒処分である順に、戒告(譴責・口頭注意)、減給、出勤停止(停職)、降格、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇である。
出典: 懲戒処分 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0