書証
しょしょう
名詞
標準
documentary evidence
文例 · 用例
」「民間でいう書証文だ」「妙なものでございますな」「これをきゃつに見せてやりたい」「何かの役に立ちますので」「きゃつがほんとうの勇士なら、赤面するに相違ない。
— 国枝史郎 『名人地獄』 青空文庫
向うにおりまして法廷喚問に応じられません場合には、もちろん書証をもって立証いたします。
— 橘外男 『陰獣トリステサ』 青空文庫
作例 · 標準
裁判では、多くの書証が提出された。
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契約書は、重要な書証となる。
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彼は自分の主張を裏付ける書証を探している。
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ウィキペディア
書証(しょしょう)は、次の二つの用法がある。本項目では前者について解説する。日本の民事訴訟手続において、争いのある事実を立証するための証拠調べの一類型であって、裁判所が文書を閲読して、そこに記載された意味内容を収得することをいう。また、実務上、文書そのものも書証という(民訴規則55条2項等参照)。なお、図面、写真、録音テープ、ビデオテープのように文書でないものも準文書として書証の手続の対象となる(民事訴訟法231条)。 日本の刑事訴訟手続において、文書の存在または記載内容を証拠資料とする証拠方法の一類型であって、供述調書や捜査報告書などが書証の手続の対象となる。書面に記載された内容が証拠となるものを証拠書類と呼び、書面の存在そのものが証拠とされる証拠物たる書面と区別される。両者は証拠調べの方式が異なり、前者が朗読のみで足りるのに対して、後者は朗読のほかに展示を必要とする。
出典: 書証 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0