商標法
しょうひょうほう
名詞
標準
Trademark Act
文例 · 用例
)また、商標法における〈使用〉というのは、商品として提供することですから、そうでない利用の場合、どう制限することができるのか、疑わしいように思います。
— LE PETIT PRINCE 『あのときの王子くん』 青空文庫
商標法においては、その標章の使用によって、出所表示機能、自他識別機能が発生しているかどうか、また、商品として市場に出回り、経済活動を担っているのかどうか、という点が、裁判の争点になります。
— LE PETIT PRINCE 『あのときの王子くん』 青空文庫
作例 · 標準
消費者が商品の出所を混同して不利益を被らないよう、商標法によってブランドの標識が保護されている。
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弁理士と相談しながら、商標法に抵触しない範囲で、かつ独自性の強い新しいロゴのコンセプトを練り上げた。
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商標法の改正が行われ、従来の文字や図形だけでなく「音」や「動き」も商標として保護されるようになった。
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ウィキペディア
商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することに関する日本の法律である。
出典: 商標法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0