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帳外

ちょうがい
名詞
1
標準
文例 · 用例
帳外の暗い隅では、蚊が※々唸って居る。
徳冨健次郎 みみずのたはこと 青空文庫
一方公民権獲得の機を逸して、比較的後の世までも帳外浮浪の民として遺ったものでも、いつしか里人の文化を享得して一定の住所を有し、所謂「新に戸に編せられ」て農民となったものは、大抵は全く区別のないものになってしまっているのである。
その一例として飛騨の牛蒡種 憑き物系統に関する民族的研究 青空文庫
東山や鴨川堤などに臨時の小屋を構えて住んでいるものは、そのやや土着的性状を具えて来たものと思われるが、それでもやはり戸籍帳外のものとしてしばしば警察官から追い立てを喰って他に浮浪せねばならぬ運命を免れない。
――サンカモノは坂の者 サンカ者名義考 青空文庫
もっともこれ以外に、定住の地を有せず、家なくして浮浪している真の帳外、すなわち国民の一部に加わっておらぬものが沢山ありました。
喜田貞吉 特殊部落の成立沿革を略叙してその解放に及ぶ 青空文庫
真の戸籍帳外の浮浪人で、無論公民ではなく、租税をも納めねば王侯官吏といえども一向恐れるところがなく、全く無関係でありました。
喜田貞吉 特殊部落の成立沿革を略叙してその解放に及ぶ 青空文庫
浮浪民はこれは帳外で、所謂非人でありますが、それとて本来民族の違ったものではない。
喜田貞吉 特殊部落の成立沿革を略叙してその解放に及ぶ 青空文庫
無論その原則としては「西宮記」にある通り、各自本貫に帰ってもとの公民に立ち戻った筈ではあるが、犯人にはもともと戸籍帳外の浮浪民が多かった事でもあろうし、郷里に帰って正業につくというのはむしろ少数であったに相違ない。
喜田貞吉 放免考 青空文庫
したがってかの河原の者・坂の者・散所の者など、空閑の地に小屋住まいをしている帳外浮浪の民の如きは、原則としてみな非人であるのだ。
喜田貞吉 放免考 青空文庫