荘園制度
しょうえんせいど
名詞
標準
manorial system
文例 · 用例
藤原時代は、支配階級の経済の基礎は、荘園制度であった。
— 宮本百合子 『私たちの建設』 青空文庫
藤原時代の栄華の土台をなした荘園制度――不在地主の経済均衡が崩れて、領地の直接の支配者をしていた地頭とか荘園の主とかいうものが土地争いを始めた。
— ――文学にそって―― 『女性の歴史』 青空文庫
武家政治創始以来さなきだに不都合な荘園制度が、ますます不都合なものとなり、最初段別五升を収めるかわりに、荘園内の警察事務を行なっておった地頭なるものは、後には地頭職という名の下に、その収入のみをも意味することとなり、その職務の方は地頭代がこれを行なうこと一般の例となった。
— 原勝郎 『東山時代における一縉紳の生活』 青空文庫
しかしながらそれでもなお無責任者の手に莫大なる権利を残しているのであるからして、日本の健全なる発達のためには、荘園制度をばどうにかして顛覆する必要があり、実際に大勢はその打破に向って進みつつあったのだ。
— 原勝郎 『東山時代における一縉紳の生活』 青空文庫
荘園制度の持ち切れないものなること、頽勢の挽回し難きものなることは、この征伐の不成功によっていよいよ明白になった。
— 原勝郎 『東山時代における一縉紳の生活』 青空文庫
荘園制度の初期には開墾の追加は一々別官符を必要としたために、後世領主が自己の権内において荘内の空地にこれを許す場合でも、やはりその事業を別符といったのである。
— 柳田國男 『地名の研究』 青空文庫
その中には荘園制度の変遷を説明し得べき趣味多き地名もいろいろあるから、他日を期して述べたいと思う。
— 柳田國男 『地名の研究』 青空文庫
前の二村名は単に荘園制度の完備していた時代に、この村の拓かれたことを証するのみならず、後日領家と地頭との間に収納に関する諍訟があって、当時最も普通なる和与手段により、双方の間に下地を中分して、二個以上の所領となったことがよく分る。
— 柳田國男 『地名の研究』 青空文庫
作例 · 標準
太閤検地によって、複雑に入り組んでいた荘園制度は事実上終焉を迎えた。
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荘園制度の変遷を辿ることで、日本の中世史をより深く理解できる。
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「不輸不入の権」は、荘園制度を維持する上で領主が求めた重要な特権だ。
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