秦律しんりつ名詞1標準文例 · 用例兔に角、これは戰國時代の法律でありまして、これ以後秦の時にも、漢の時にも、秦ならば秦律、漢ならば漢律と云ふことになつて、時代時代に法律はありましたが、それらは――幾分は、増したり減じたりしましたけれども――、大體、この李※『法經六篇』の形式を踏んで居りました。— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫