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鋳造権

ちゅうぞうけん
名詞
1
標準
文例 · 用例
銀行の設立以後は国家は独占的貨幣鋳造権または発行権を有たない。
PRINCIPLES OF POLITICAL ECONOMY AND TAXATION 経済学及び課税の諸原理 青空文庫
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鋳造権(ちゅうぞうけん)とは、貴金属などから本位貨幣を鋳造する権利のことである。造幣権(ぞうへいけん)ともいう。国家が鋳造権と発行権を併せ持った場合には、貨幣高権と称する。

出典: 鋳造権 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0