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雑職

ざっしょく
名詞
1
標準
文例 · 用例
前引三島文書の「半人」はハシタビトと読み、その義が半端者すなわち中間人で、当時賤しと見られた雑職人の通称であったのは言うまでもない。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
つまりは一種の中間法師すなわち下司法師の亜流で、三昧聖と呼ばれて葬儀の事にもあずかり、兼ねて警察事務、托鉢、遊芸その他駆使・雑職に従事した者であった。
喜田貞吉 間人考 青空文庫
そして掃除・警固・遊芸その他の雑職に従事し、或いは日雇取を業としておったものであった。
――サンカモノは坂の者 サンカ者名義考 青空文庫
彼らは鎌倉・室町時代には、キヨメ或いは河原ノ者と呼ばれて、社寺都邑の掃除夫・井戸掘り・駕輿丁・植木屋などの雑職をつとめ、勿論その職掌上、世間から幾分賤視されてはいたであろうが、決して彼らのみが特別に穢れたものとして、疎外されるという様な事はなかったに相違ない。
喜田貞吉 エタに対する圧迫の沿革 青空文庫
大化の改新には、原則としてこれらの部民を解放し、良民の戸籍に登録し、口分田を班給して農民すなわちオオミタカラと為した筈であるが、何らかの事情でその編戸に洩れ、工業その他の雑職に従事して、農業を営まなかったものは、やはり雑戸の徒として取り遺された。
喜田貞吉 賤民概説 青空文庫
彼らは工人その他の雑職人として、通例土地の班給にあずからなかったものらしく、「古事記」垂仁天皇条に、「地得ぬ玉作」という諺の存在を伝えている。
喜田貞吉 賤民概説 青空文庫
しかもそれが「班田に入らず」とあっては、従来より存在した工人部落か、または浮浪民の土着定住して雑職に従事するの徒であったらしく、いわゆる雑戸の類であったと解せられる。
喜田貞吉 賤民概説 青空文庫
その遊行すなわち浮浪の状態から脱却し、土着してカネウチ筋と呼ばれて、遊芸や雑職に従事しているものが所々にあった。
喜田貞吉 賤民概説 青空文庫