郡治
ぐんち
名詞
標準
文例 · 用例
されど夫餘が玄菟の北千里といひ、高句麗が遼東の東千里といふ、いづれも其の郡治より起算せる例に照せば、女王國を樂浪の郡徼より起算せるは、例に外れたる書法なり。
— 内藤湖南 『卑彌呼考』 青空文庫
遼東郡治は今の遼陽附近にして、高勾麗の都、丸都城は今の輯安縣石板嶺の麓に當たれば、其間の距離は我が九十里と百里との間にあり。
— 白鳥庫吉 『倭女王卑彌呼考』 青空文庫
玄菟郡治は今の奉天近傍にて、夫餘の都城は今の農安、長春のあたりにありしと思はるれば、その間の距離は大約我が百里もあるべし。
— 白鳥庫吉 『倭女王卑彌呼考』 青空文庫
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郡治(ぐんち)は古代中国の行政単位である郡の行政事務を執り行う役所の所在地を指し、郡の行政の中心である。役所が置かれている城郭都市を郡城という。
出典: 郡治 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0