工場法
こうじょうほう
名詞
標準
文例 · 用例
彼が臨終にわれ等に頼んで行つた遺族は、工場法の規定による彼の日給の百七十日分と、外に約百円、合せて四百円を受取れることになつた。
— 葉山嘉樹 『工場の窓より』 青空文庫
工場法の役目を、労働者の負担に転化した型が、すなわちその積善会なるものだったんだ。
— 葉山嘉樹 『海に生くる人々』 青空文庫
『労働者が退職して行く時に、積立金が賃銀と同時に支払われるのは、当然なんだ、それは工場法にも明記されてあることなんだ。
— 葉山嘉樹 『海に生くる人々』 青空文庫
だから、工場法にだって、生命を失った場合に、その生命に対する支払い額のミニマムが決めてあるじゃないか、それが、労働力、いいかえれば、人間の生命力の搾取に、その基礎を置いてなっているものであるならば、それが、どんな形において生命が消耗されようと、ブルジョアジーにとって、驚くべき理由がないだろう。
— 葉山嘉樹 『海に生くる人々』 青空文庫
今少し具體的に言へば、工場の設備を完全にするにも、勞働時間を制限するにも、議會に頼んで工場法を拵へて貰ふ運動よりも、直接に工場主に談判する、聞かなければ同盟罷工をやるといふので、多くは同盟罷工のことに使はれてゐるやうです。
— ‘V NAROD’ SERIES’ 『A LETTER FROM PRISON』 青空文庫
然し工場法の適用もうけていない。
— 小林多喜二 『蟹工船』 青空文庫
) しかも彼らの働く場所はいまだに工場法の適用されない、あの日本中のどこよりも空気が悪いといわれるダーク・ステージの塵埃の中である。
— 伊丹万作 『映画界手近の問題』 青空文庫
組が入れた労働者には、工場法が適用されない。
— 宮本百合子 『くちなし』 青空文庫
ウィキペディア
工場法(こうじょうほう)は、産業革命期において苛酷な労働を強いられた工場労働者、特に幼年労働者及び女子労働者を保護することを目的として制定された法律。骨子は労働時間や深夜業の規制である。
出典: 工場法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0