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普通裁判籍

ふつうさいばんせき
名詞
1
標準
general forum
作例 · 標準
民事訴訟を提起する場合、原則として被告の住所地を管轄する裁判所が普通裁判籍となる。
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法人に対する訴えは、その主たる事務所または営業所の所在地が普通裁判籍として認められている。
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原告の便宜を図るための特別裁判籍がないかぎり、この事案は被告の普通裁判籍で審理されるべきだ。
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ウィキペディア

普通裁判籍(ふつうさいばんせき)とは、民事訴訟法上、事件の種類、内容に関わらず一般的に定められる裁判籍。訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

出典: 普通裁判籍 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0