下級裁判所
かきゅうさいばんしょ
名詞
標準
lower court
文例 · 用例
第六章 司法第七十六條 すべて司法權は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に屬する。
— 日本國憲法 『新憲法の解説』 青空文庫
最高裁判所は、下級裁判所に關する規則を定める權限を、下級裁判所に委任することができる。
— 日本國憲法 『新憲法の解説』 青空文庫
第八十條 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
— 日本國憲法 『新憲法の解説』 青空文庫
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相當額の報酬を受ける。
— 日本國憲法 『新憲法の解説』 青空文庫
第六章 司法第七六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
— 施行、昭和二二年・五・三 『日本国憲法』 青空文庫
(3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
— 施行、昭和二二年・五・三 『日本国憲法』 青空文庫
第八〇条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
— 施行、昭和二二年・五・三 『日本国憲法』 青空文庫
(2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
— 施行、昭和二二年・五・三 『日本国憲法』 青空文庫
作例 · 標準
この事件は、まず下級裁判所で審理されることになるだろう。
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下級裁判所の判決に不服がある場合、上級審に控訴できる。
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地域に密着した問題は、多くの場合、下級裁判所で解決される。
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ウィキペディア
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本国憲法上の法令用語で、第76条第1項の定める、最高裁判所を除く日本の裁判所のこと。
出典: 下級裁判所 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0