予防拘禁
よぼうこうきん
名詞
標準
preventive detention
文例 · 用例
日本の政府はこの強制収容所のまねをして予防拘禁を人民強圧の方法としたのですから。
— 宮本百合子 『相当読み応えのあったものは?』 青空文庫
府中刑務所の予防拘禁から解放された徳田球一その他の同志たちの間に活動が開始された。
— 宮本百合子 『年譜』 青空文庫
「予防拘禁の方を長くした方が体がらくでしょうし、そういう風に云々」どうも眉つば也。
— 一九四四年(昭和十九年) 『日記』 青空文庫
転向、非転向の間の差別も著しく、技術的には予防拘禁法があるから刑期を長める必要はないのに、非転向のものとそうでないものとの間の凹凸は甚しいということ。
— 一九四四年(昭和十九年) 『日記』 青空文庫
昭和十二年に反戦論者の疑いで弾圧をうけてより、同じく十六年に自由の身となってより、二十一年までは、予防拘禁におびやかされ通したこの十年の後に、はじめて、あたりまえのことを自由に語れることは、瞳孔がしまるほどの眩めくような明るい軽いおもいであった。
— 中井正一 『聴衆0の講演会』 青空文庫
改正法律によると「予防拘禁」(第五章)ということが発明されているが、それは国体変革の罪人だけに通用するので、私有財産否定の罪人には適用されないことになっているのは、或いはその準備であるかも知れぬ。
— 戸坂潤 『社会時評』 青空文庫
治安維持法に「国体維持法」としての権威が具わった暁には、今度の改正案中の、先に云った「予防拘禁」の発明や、刑事手続(第三章)上の新案や、又「保護観察」(第四章)の工夫などが、至極尤もな常識に適した内容を有っていることを、人々は発見するようになるだろうと思う。
— 戸坂潤 『社会時評』 青空文庫
予防拘禁というのはどういうことかと云えば、国体変革のための結社をなした犯人が刑の執行を終って釈放される場合(死刑と無期の場合は論外)更に同じ罪を犯す恐れあること顕著なる時に裁判所が刑務所内で二年ずつ句切って永久に拘禁を蒸し返えすことが出来るということである。
— 戸坂潤 『社会時評』 青空文庫
作例 · 標準
彼は社会の安全のため、予防拘禁の対象となった。
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予防拘禁の是非については、様々な議論がある。
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裁判所は、再犯の恐れがあるとして予防拘禁を決定した。
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ウィキペディア
予防拘禁 とは、対象となる者(常習犯や触法精神障害者など)による犯罪その他の触法行為の予防(特別予防)のためにこれを拘禁する刑事司法上の処分をいう。保安処分の一種。刑期満了後に引き続き拘禁するもののみを指すこともある。米国においては逃亡等のおそれのある被告人の拘禁を含めて呼ぶこともあるが、本項ではこれについては対象としない。
出典: 予防拘禁 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0