内容証明
ないようしょうめい
名詞
標準
certification of contents
文例 · 用例
権右衛門は伝三郎が近頃七百円もする土佐犬を飼い、おまけに闘犬に勝ったといっては犬の鎖や土俵入りの横綱に大枚の金を使ってるときいて業を煮やし、内容証明書を伝三郎に送った。
— 織田作之助 『俗臭』 青空文庫
それは内容証明の書留だった。
— 菊池寛 『真珠夫人』 青空文庫
其処に、昨日と同じ内容証明の郵便物が、三通まで重ねられていたのである。
— 菊池寛 『真珠夫人』 青空文庫
それは内容証明の書留だつた。
— 菊池寛 『真珠夫人』 青空文庫
其処に、昨日と同じ内容証明の郵便物が、三通まで重ねられてゐたのである。
— 菊池寛 『真珠夫人』 青空文庫
しかもそれ等は内容証明でなければ必ず配達証明だつた。
— 芥川龍之介 『変遷その他』 青空文庫
が、彼女の遠慮深さは百円の金を返せと言ふ内容証明の手紙を書かせたのである。
— 芥川龍之介 『変遷その他』 青空文庫
その山崎と云ふ人の手紙は、内容証明になつてゐたから、僕も早速内容証明で、あなたには逢つたこともなければ、金を借りた憶えは猶更ないと云つてやつた。
— 芥川龍之介 『偽者二題』 青空文庫
ウィキペディア
内容証明(ないようしょうめい)とは、郵便物の文書の内容ならびに差出人および名あて人を証明する特殊取扱のことである。内容証明の特殊取扱とする郵便物は、同時に一般書留の特殊取扱としなければならない。用途は問わないが、法的なトラブルの解決に当たって用いられることが多い。
出典: 内容証明 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0