改正論
かいせいろん
名詞
標準
文例 · 用例
立憲政体設立の期を定めたる大詔の下りし年すなわち明治十四年より、条約改正論の騒がしかりし明治二十年に至るまで、この六年間は実に政論史上の第三期に属す。
— 陸羯南 『近時政論考』 青空文庫
故に条約改正を速成する為めには、居留地制を励行して、現条約の不便を実感させねばならぬと云ふので、この事は既に二十二年の著作「条約改正論」に書いてある。
— 木下尚江 『自由の使徒・島田三郎』 青空文庫
学校の経営に奔走して心しずかに休息する日もなかった彼は、同じ年の五月、条約改正問題が起ると、これに反対して「条約改正論」を執筆し、一世の輿論を喚起しようとしている最中、宿痾の肺を犯されて喀血し、病床に就いたまま、動くことのできない身の上になってしまった。
— 尾崎士郎 『早稲田大学』 青空文庫