裁許状
さいきょじょう
名詞
標準
文例 · 用例
右の『掛川声聞師所伝』永禄六年の今川氏裁許状にも、陰陽博士・院内・声聞身の名とともに、散所の称をも用い、「就中随散所下知輩、如往古引付、年貢銭無相違可請取之状如件」などとある。
— 喜田貞吉 『俗法師考』 青空文庫
そうしてガゴの一行が豊後に到着したとほぼ同じ頃に、山口の教会に対して、有名な大道寺建立の裁許状を与えた。
— 日本の悲劇 『鎖国』 青空文庫
この裁許状は一五五七年にビレラがインド及びヨーロッパのヤソ会に向けて送り、一五七〇年にはすでに復刻せられて広くヨーロッパ人の眼にふれたものである。
— 日本の悲劇 『鎖国』 青空文庫
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裁許状(さいきょじょう)とは、中世・近世において裁許を当事者に伝えるために発給された文書。江戸時代には裁許請証文(さいきょうけしょうもん)の通称として用いられた。
出典: 裁許状 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0