自力救済
じりききゅうさい異読 じりょくきゅうさい
名詞
標準
self-help
作例 · 標準
法的な解決が難しい場合、自力救済(じりききゅうさい)に頼らざるを得ない状況もある。
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現代社会では、法治主義の観点から、原則として自力救済(じりききゅうさい)は認められていない。
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彼は、苦境に陥った際、誰にも頼らず自力救済(じりききゅうさい)で困難を乗り越えた。
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ウィキペディア
民事法の概念での自力救済 とは、何らかの権利を侵害された私人が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。
出典: 自力救済 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0