雑法
ざつほう
名詞
標準
文例 · 用例
これらの雑法師らは、柳田君のいわゆる毛坊主の類で、法師とはいえ実は在俗の生活をなしているのである。
— 喜田貞吉 『俗法師考』 青空文庫
中世以降の雑法師、柳田君のいわゆる毛坊主のある者は、かくの如くにして生じたものであろうと解せられる。
— 喜田貞吉 『俗法師考』 青空文庫
あたかもかの浮浪人と言われたものが、だんだん浮浪の状態から脱して土着定住したと同じように、いつか一定の居所を定めて、在家の雑法師らと多く区別なきものとなり、互いに入れ替って、種々の特殊民に形をかえ、子孫を後世に遺したものに相違ない。
— 喜田貞吉 『俗法師考』 青空文庫
この六篇と云ふのは、第一には泥棒に關する盜法、第二に人殺しに關する賊法、第三にこの盜賊を捉へることに關する捕法、第四に牢獄に關する囚法、第五にその他いろいろの法律を集めた雜法と、最後に、一般の法律の大體に通ずる具法と云ふものがあつて、これだけで六篇になるのであります。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫