貸金業法
かしきんぎょうほう
名詞
標準
Money Lending Business Act
作例 · 標準
改正貸金業法の施行により、年収の3分の1を超える借り入れが制限され、多重債務者の数は以前に比べて大幅に減少した。
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登録を受けずに営業している闇金業者は、貸金業法違反として警察から厳しく取り締まられる対象となる。
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消費者金融から融資を受ける際、担当者から貸金業法に基づいた金利や返済条件についての詳細な説明を受けた。
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ウィキペディア
貸金業法(かしきんぎょうほう、昭和58年5月13日法律第32号)は、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする」(1条)法律である。旧称は「貸金業の規制等に関する法律」であり、「貸金業規制法」または「貸金業法」の略称が用いられていた。改正に伴い、2007年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となった。
出典: 貸金業法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0