遅処
おそしょ
名詞
標準
文例 · 用例
十一 五代・北宋時代から、死刑の絞・斬の上に、凌遲處死といふ極刑が出來た。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
清時代に親殺し事件が發生すると、その犯罪者に凌遲處死の處分を加ふる外、その家屋もその家廟も破壞して、一家を斷絶せしめる。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
凌遲處死(『元史』刑法志)。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
此は元代以前からあつた凌遲處死と云ふ處刑を親殺しに當嵌めたのです。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫