議奏
ぎそう
名詞
標準
文例 · 用例
また朝廷に議奏の公卿を置き、朝臣を任免せんことを奏請した。
— 菊池寛 『二千六百年史抄』 青空文庫
昨日になって見ると、九門はすでに堅く閉ざされ、長州藩は境町御門の警固を止められ、議奏、伝奏、御親征|掛り、国事掛りの公卿の参内もさし止められた。
— 第一部下 『夜明け前』 青空文庫
(暗ニ公ヲ以テ之ニ擬ス)議奏 若干人。
— 慶応三年十月十六日 『新官制擬定書』 青空文庫
読み下してみると、此度、南北の議奏、叡聞に達し、諸宗の依怙、人心の謀りに依る。
— 吉川英治 『親鸞』 青空文庫
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議奏(ぎそう)とは、律令制度のもと、太政官が政務に関して審議し、結論が出た事柄について、天皇に上奏すること。 公家の職制の一つ。主に鎌倉時代初期及び江戸時代中期以後に存在したものが知られている。本項において解説。
出典: 議奏 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0