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利息制限法

りそくせいげんほう
名詞
1
標準
Interest Rate Restriction Act
作例 · 標準
利息制限法により、貸金業者の金利は上限が定められている。
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消費者は利息制限法によって高金利から守られている。
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利息制限法は、時代に合わせて何度も改正されてきた。
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利息制限法(りそくせいげんほう)利息制限法(りそくせいげんほう、明治10年9月11日太政官布告第66号)は、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した1877年(明治10年)の太政官布告。原文はWikisourceの該当項目を参照。本稿では「旧利息制限法」と称する。 利息制限法(りそくせいげんほう、昭和29年5月15日法律第100号)は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約および賠償額の予定について、利率の観点から規制を加えることに関する日本の法律である。利限法と略されることがある。1954年5月15日公布、同年6月15日施行。立法の趣旨は、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的としている(最高裁 昭和39年11月18日判決民集第18巻9号1868頁参照)。本項で詳述。

出典: 利息制限法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0