杖刑
じょうけい
名詞
標準
文例 · 用例
(9)唐時代の刑は、笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑に大別されて、之を五刑といふ。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
五刑と云ひますと、一 笞刑 十 二十 三十 四十 五十二 杖刑 六十 七十 八十 九十 百三 徒刑 一年 一年半 二年 二年半 三年四 流刑 二千里 二千五百里 三千里五 死刑 絞全其支體 斬身首異處であります。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
これは傷けますから後で取返しが付かないと云ふので、支那では漢の時代から漸次廢止される傾向になりまして、唐の前の隋の時から既に廢止されて、ここに擧げた通り笞刑、杖刑、徒刑、流刑、死刑の五刑になつて居ります。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
杖刑は叩くのでありまして、これも六十から百まで五つ通になつて居りますが、これは笞刑と數が違ふのみならず、叩く道具も違ふ。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
又婦人でも罪を犯したものがあつたならば、笞刑、杖刑でお臀を叩かれる譯でありますけれども、どうも婦人に對してこの刑を行ふことは餘り體裁のよい事でないといふので、明の時には、婦人だけは單衣ものを着せてその上から叩きました。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
ここでは杖刑だけを執行するのであります。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
したがってそのほかの罪も、流罪は徒罪、徒罪は杖刑というふうになってしまう。
— 久生十蘭 『無月物語』 青空文庫