国家法こっかほう名詞1標準文例 · 用例この時に当たりキリスト教を奉ずる者は国の異同を問わず互いに相結托して強大なる団体を作し、もって国家法度の外に超立するのありさまなり。— 陸羯南 『近時政論考』 青空文庫国家法を設けて、故なく人を殺したるものは罪の最も大なるものとしてこれを罰する。— 大隈重信 『余が平和主義の立脚点』 青空文庫