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財産刑

ざいさんけい
名詞
1
標準
financial penalty
文例 · 用例
これに関しては種々の説があるようであるが、先ず第一には、伊勢貞丈は、一銭切とは一銭をも剰さず没収する財産刑であろうというて、その著「安斎随筆」の中に次の如くに述べている。
穂積陳重 法窓夜話 青空文庫
殊に軍陣の刑罰に財産刑を用いるというのは、少々受取りにくい次第である。
穂積陳重 法窓夜話 青空文庫
作例 · 標準
詐欺罪で有罪となった彼には、重い財産刑が科された。
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財産刑は、犯罪行為によって得た不当な利益を剥奪する目的がある。
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「うわぁ、財産刑って聞くと、財産全部取られるみたいで怖いな。」と彼は怯えた。
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ウィキペディア

財産刑(ざいさんけい)は、刑罰の分類の一つで、受刑者の財産を剥奪することで経済的自由を削減することを目的とする刑罰のこと。財産刑以外の刑罰の種類には、死刑(生命刑)・身体刑・自由刑・名誉刑がある。

出典: 財産刑 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0