国事行為
こくじこうい
名詞
標準
constitutional functions (of the emperor)
作例 · 標準
天皇陛下は、内閣の助言と承認の下、国会の召集や大臣の任命といった国事行為を行われる。
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憲法に定められた国事行為の範囲を正確に理解することは、主権者として大切だ。
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外国の大使から信任状を受け取る儀式も、重要な国事行為の一つに数えられる。
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ウィキペディア
国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条)
出典: 国事行為 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0