付加刑
ふかけい
名詞
標準
supplementary punishment
文例 · 用例
しからばその放免囚が、特別に公権停止もしくは公権剥奪の付加刑を課せられ、或いは郷国追放の処分を受けなかった限りは、少くも彼らが以前に某地貫籍の公民であったものならば、その放免と同時に、国法上からはもとの公民に立ち帰るべき筈である。
— 喜田貞吉 『放免考』 青空文庫
十字架の判決を受けた者には、付加刑として三十ないし四十の笞刑が加えられる定めであった。
— 矢内原忠雄 『キリスト教入門』 青空文庫
十字架はローマの法律による極刑であり、これに処する犯人に対しては、十字架につける前に、付加刑として笞刑を加える定めであった。
— マルコ伝による 『イエス伝』 青空文庫
作例 · 標準
主刑のほかに付加刑として没収が言い渡された。
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追徴金は付加刑の一種であり、単独で科されることはない。
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裁判官は被告人に対し、懲役刑に加え付加刑を適用した。
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