旧憲法
きゅうけんぽう
名詞
標準
former constitution (i.e. in Japan, the Meiji Constitution)
文例 · 用例
明治二十二年にできた旧憲法では、支配する者の権力がどんなに絶対であり、人民はどんなに絶対従順にそれに服従しなければならないかということが眼目としてつくられていた。
— 宮本百合子 『明日をつくる力』 青空文庫
一天万乗の君の観念はつくられ、天皇の特権を擁護するために全力をつくした旧憲法が人民階層のどんな詮索もうけずに発布された。
— 宮本百合子 『平和への荷役』 青空文庫
五十八年前の旧憲法発布の日、明治廿二年二月十一日は、夜来の雪で、道がひどくぬかつてゐたといふ。
— 木村荘八 『東京の風俗』 青空文庫
――これも意味のとりやうでは、何か旧憲法の性格と、成行きとを示唆した、天の成す業だつたといへないことはない。
— 木村荘八 『東京の風俗』 青空文庫
旧憲法にもとづいて、天皇には責任がないととなえる人は、今日の民主日本の人民たる権利と道義とを、そなえていないものである。
— 誰が日本民族の主人であるか 『天皇』 青空文庫
このポツダム宣言を受諾することによって、天皇が、旧憲法のごとくに、日本の統治権者としてとどまることを、四つの敵国が承諾しなかったのである。
— 誰が日本民族の主人であるか 『天皇』 青空文庫
この米国の方針は、ポツダム宣言にもとづくものであって、日本の天皇は、旧憲法第一条の規定により、引きつづき日本に君臨し支配することを許されないということが、きびしく示されたものである。
— 誰が日本民族の主人であるか 『天皇』 青空文庫
日本の政府により、松本案というものが示されたが、旧憲法と、その本質はまったく変わっていないものであった。
— 誰が日本民族の主人であるか 『天皇』 青空文庫
作例 · 標準
明治から終戦まで施行されていた旧憲法下では、天皇に統治権が集中しており、国民の権利は法律の範囲内でのみ認められていた。
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「旧憲法と現行憲法を読み比べてみると、主権の所在や基本的人権の扱いが根本から変わっていることがよく分かるね」
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法学部の講義では、旧憲法が当時の社会情勢の中でどのような役割を果たし、なぜ限界を迎えたのかについて深い議論が行われた。
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祖父は、旧憲法の時代に受けた教育の影響からか、規律や礼儀に対して現代の若者よりもずっと厳しい考えを持っていた。
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