租税法
そぜいほう
名詞
標準
文例 · 用例
この総米高の十分の六を百姓が取って余の四分を藩主へ収める、即ち『四公六民』であって、幕府を初め凡ての租税法となっていた。
— 内藤鳴雪 『鳴雪自叙伝』 青空文庫
* これは一五五五年頃にモンテーニュが法学士の肩書きもないのに租税法院審議官になりえた、当時の法官採用試験の実状を如実に物語っている。
— ESSAIS DE MONTAIGNE 『モンテーニュ随想録』 青空文庫
** モンテーニュは特に法官となるための勉強をしたことはないが、唯一五五五年頃、父のすすめに従い、租税法院の審議官となるため、大急ぎで試験勉強をしたことがある。
— ESSAIS DE MONTAIGNE 『モンテーニュ随想録』 青空文庫
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租税法 または税法とは、租税に関する法の全体の総称である。
出典: 租税法 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0