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医薬分業

いやくぶんぎょう
名詞
1
標準
separation of medical and dispensary practice
文例 · 用例
卜新氏は天保五年生れの今年八十四歳だといふから、成程当選でもしたら屹度最年長者といふ事になるだらうが、こゝに一寸困る事があるといふのは、卜新氏は自分が薬屋である立場から、平素医薬分業を唱へて議会でも何かのどさくさ紛れにはそれを持出さうとする。
大正六(一九一七)年 茶話 青空文庫
「それに大井さんの御持場は、確か医薬分業でしたつけね。
大正六(一九一七)年 茶話 青空文庫
一札には今度都合よく当選したら、医薬分業の提議だけは、どんな事があつても出さない、拙者ももう八十四だからといふ意味合の事が認めてある。
大正六(一九一七)年 茶話 青空文庫
作例 · 標準
医薬分業」が進み、患者は医師の診断と薬剤師の調剤を別々に行うようになった。
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医薬分業」により、薬剤師が患者一人ひとりにきめ細やかな服薬指導を行えるようになった。
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「昔は全部お医者さんが薬までくれたけど、今は「医薬分業」だから薬局に行かないとね。」
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ウィキペディア

医薬分業(いやくぶんぎょう)とは、患者の診察、薬剤の処方を医師または歯科医師が行い、医師・歯科医師の処方箋に基づいて、調剤や薬歴管理、服薬指導を経営的に独立した存在である薬剤師が行う形で、それぞれの専門性を発揮して医療の質の向上を図ろうとする制度。医師が経営する病院・診療所と、薬剤師が経営する薬局が独立した存在であるもの(院外処方)を医薬分業と言い、院内処方などは医薬分業ではないとされる。

出典: 医薬分業 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0