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沙汰人

さたにん
名詞
1
標準
文例 · 用例
ここに一種の賤者の居たのは由来すこぶる久しいもので、すでに鎌倉時代末元亨四年の『東大寺文書』年預所下文に(この文書は文学士中村直勝君より示されたる写しによる)、年預所下 黒田庄沙汰人百姓等所可早任下知旨、令存知、諸国諸庄宿々非人等不入‐立庄内、永可停‐止乞場子細事。
喜田貞吉 俗法師考 青空文庫
義朝の一族と見かけたら道を通すな) と、平家の武士や、宿場の沙汰人たちが布令て来たので、戦争の結果も、さてはと知れ、落人や追討ちに係り合うて憂き目を見るなと云い合わせたように、二十八日の夕ともなれば、どこの宿場でも野辺の部落でも、かたく戸閉して、榾火の明りすらも洩らしている家はなかった。
吉川英治 源頼朝 青空文庫
「おお、よしよし……よし」 こんな所へ、もし平家の侍や宿場の沙汰人でも通りかけたらと、彼女は気もそぞろに縮まる思いで、「今若さま、これ今若さま。
吉川英治 源頼朝 青空文庫
去なねば、沙汰人へ告げて、引っ立ててもらうぞ」「…………」 生涯忘れようとて忘れられまい――そういったような眼で――常磐はその男の顔を見、此家の戸を見つめていた。
吉川英治 源頼朝 青空文庫
麓の沙汰人が、交代で山番に来ていた。
吉川英治 源頼朝 青空文庫
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沙汰人(さたにん)は、中世・近世の日本において、指示命令や処置判決・貢納などの執行にあたった者の総称。

出典: 沙汰人 — ウィキペディア / CC BY-SA 4.0