公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
こうきょうどぼくしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこふたんほう
名詞
標準
National Government Defrayment Act for Reconstruction of Disaster-Stricken Public Facilities
作例 · 標準
甚大な被害をもたらした台風の復旧工事に、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法が適用された。
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「この法律(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法)があるおかげで、地方自治体も安心して復旧に取り組めるんだ」
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公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき、国が復旧費用の大半を負担することになった。
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ウィキペディア
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(こうきょうどぼくしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこふたんほう、昭和26年3月31日法律第97号)は、異常気象により発生した災害により、地方公共団体(都道府県・市町村)が管理する公共土木施設が被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を地方公共団体の財政力に適応するように国が負担する事に関する法律である。一般的には負担法(ふたんほう)または災害負担法(さいがいふたんほう)と呼ばれる。