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国際公法

こくさいこうほう
名詞
1
標準
public international law
文例 · 用例
惟ふに、凡そ国利を護り、国権を保つには、国際公法などは実は糸瓜の皮、要は兵力よ。
尾崎紅葉 金色夜叉 青空文庫
国際公法だの仲裁条約だのというはまさかの時には何の役にも立たない空理空文である。
内田魯庵 二葉亭四迷の一生 青空文庫
これが秀吉であったならわが神州の男子は、異域に於て何んぞ暴動せんや、などと高飛車に出て嚇しつけたことであろうが、家康は然うでなく至極国際公法的に、凶徒は容赦なく貴国の法律に照らして処罰せられたしと返書し、更に、メキシコと交通したいが、貴下に於てその斡旋の労を執らるれば幸甚であると依頼したりした。
国枝史郎 秀吉・家康二英雄の対南洋外交 青空文庫
国際公法では、日本の土地の上に進駐軍が滞在している間は、日本と連合国は〈交戦中〉ということなんだとパパがいっていた。
久生十蘭 だいこん 青空文庫
作例 · 標準
国際公法は、国家間の関係を律する法規範である。
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この紛争は、国際公法の原則に基づいて解決されるべきだ。
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彼女は大学で国際公法を学び、国際弁護士を目指している。
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