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答弁権

とうべんけん
名詞
1
標準
文例 · 用例
第三に、氏が答弁権(Jus respondendi)(法律上の問題に対し答弁をなす公権)を有せしや否やについても学者の所説は一致しない。
穂積陳重 法窓夜話 青空文庫
或学者は曰く、ディーゲスタ法典編纂委員が受けたユスチニアーヌス帝の訓令には、皇帝の勅許に基づく答弁権を有したる法曹の説のみを蒐集すべしとある。
穂積陳重 法窓夜話 青空文庫
しかるに、同法典中ガーイウスの説を引用すること殊に多いのを見れば、ガーイウスが答弁権を有しておったことは明白であろうという。
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故に、氏は状師ではなく、教師または純然たる法学者であって、答弁権は有していなかったのであろう。
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第三に、氏が答弁権(Jus respondendi)(法律上の問題に対し答弁をなす公権)を有せしや否やについても学者の所説は一致しない。
穂積陳重 法窓夜話 青空文庫