刑律
けいりつ
名詞
標準
criminal law
文例 · 用例
互相罵者各笞一十(刑律、罵詈)。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
『明律』(刑律、罵詈)も『清律』(刑律、罵詈)でも、祖父母・父母を罵る者は、『唐律』同樣に――明清時代には須親告乃坐といふ條件を付してはあるが――絞罪に處するのであるから、普通の他人に對する場合に比して、實に十八等を重くする譯である。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
『明律』(刑律、人命)も『清律』(刑律、人命)も、すべて父母を殺害した犯罪者を、凌遲死に處する點に於て、何等の相違がない。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
『明律』(刑律、訴訟)及び『清律』(刑律・訴訟)には、告父祖者の處分をやや輕減して、杖一百徒三年と改めてあるが、子孫の干名犯義を嚴禁する法の精神には、何等相違する所がない。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
其即時殺死者勿論(刑律、鬪毆)。
— 桑原隲藏 『支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道』 青空文庫
即ち、第一の名例律は其儘で變りがありませんが、その他は、 戸律、禮律、吏律、兵律、刑律、工律の六律に分けました。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
明治になつてから決められました新律綱領といふ、明治初年から十年頃迄行はれた刑律がありますが、それに依りますと、凡子孫、祖父母父母ヲ罵ル者ハ流三等、祖父母父母ノ親告ヲ待テ乃チ坐ス。
— 桑原隲藏 『支那の古代法律』 青空文庫
一體臣が部は教化を司どる所であるが、教化と刑律とは互ひに相因るものである。
— 狩野直喜 『支那近世の國粹主義』 青空文庫
作例 · 標準
刑律に基づき、犯人には厳正な判決が下された。
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刑律の改正は、社会情勢の変化に合わせて度々行われる。
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彼は刑律の専門家として、数々の裁判に関わってきた。
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