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軍防

ぐんぼう
名詞
1
標準
文例 · 用例
賦役令に、丁匠役に赴いて道に死せば、これを路次に埋め、本貫に告げて家人の来り取るなくはこれを焼けとか、軍防令に、行軍の際兵士以上身死せば、その屍は当処に焼き埋めよとか、防人道に在って身死せば、便に随い棺を給して焼き埋めよとかいう類これである。
焼屍・洗骨・散骨の風俗 火葬と大蔵 青空文庫
賦役令や軍防令に、匠丁兵士防人の屍を焼き埋めることを規定したのも、実際古くからそれらの事が行われていたので、それを条文に上してあるまでと解してしかるべきことであろう。
焼屍・洗骨・散骨の風俗 火葬と大蔵 青空文庫